2017-03-09 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第2号
そこで、本省との関係でございますけれども、国有財産法上、各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができ、また、国土交通省所管国有財産取扱規則により、部局所属の国有財産に関する事務は大阪航空局長が全て担当しております。
そこで、本省との関係でございますけれども、国有財産法上、各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができ、また、国土交通省所管国有財産取扱規則により、部局所属の国有財産に関する事務は大阪航空局長が全て担当しております。
実際に予算等が必要となればまたこれは話は別かもしれませんけれども、見積りでございますので、先ほど申し上げましたとおり、国有財産法上、各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させることができるとなっておりまして、国土交通省所管国有財産取扱規則により、部局所属の国有財産に関する事務は大阪航空局長が全て担当しておるというところでございまして、この見積りにつきましては、国土交通省本省
これを受けまして、内閣及び総理府所管国有財産取扱規則というのがございまして、この第二十一条に一般使用、グライダーその他という例がございますけれども、一時的な使用で営利的な目的でないというような場合に使用を許可することができる。
○中野鉄造君 建設省所管国有財産取扱規則第三条の事務委任その他の条項にもこれはありますが、これは原則として、財産管理はいま御答弁がありましたように県が行う、機能面の管理については市町村がこれを行うということになっておりますが、具体的に申しますと、今日の長崎の場合を見ましても、もともとそういう河川でもないわけですので、護岸——永久護岸というようなものも全くありませんし、そこにもってきて、土砂が流れ込んだりあるいは
それをその後内務省が引き継ぎ、さらに建設省が引き継ぎまして、国有財産法及び建設省所管国有財産取扱規則によって建設省所管の公共用財産として知事が管理しておるところでございます。
法定外公共物には地番もなく、登記もなされておらず、その所在は登記所の公図上でしか判明しない上に、その一件一件が小規模で広範囲に散在しており、長い歴史的な経緯などからこの原状も変えられているために、その存在や現状の把握が著しく困難であることによるということはわかるわけでございますが、しかしながら、検査報告によれば、このような無断使用が生ずるのは当局における管理体制の不備にもあり、都道府県知事が建設省所管国有財産取扱規則
ただいまの御質問の中にございました農道は、実はいわゆる法定外公共物といいますか、道路法の適用のない国有敷地の道路でございまして、その管理の所在は、国有財産法に基づく管理を、建設省所管国有財産取扱規則という建設省の訓令がございまして、この訓令で都道府県知事に委任をしておるわけでございます。したがいまして、知事が財産管理をやっておるというお立場でございます。
○吉岡(孝)政府委員 ただいまお述べになりました国有財産法九条三項、それから同法施行令の六条二項に基づきまして、建設省の方で建設省所管国有財産取扱規則というのが定められております。その規則の制定に関しては、大蔵省として協議を受けておるわけでございます。
○国務大臣(櫻内義雄君) ただいま中村委員の御指摘のように、現在では昭和三十四年の農林省訓令第二十一号によりまして、農林省所管国有財産取扱規則がございまするので、営林局長が処理するものとして、五ヘクタールをこえる用途廃止、一億円をこえる売り払い、これ以下のものは局長の権限になっておると思います。
御指摘の里道とか水路のような公共物につきましては、これは建設大臣の管理とされておりますので、建設省の国有財産取扱規則を定めましてこういったものは都道府県の知事に管理を委任するということにいたしております。そういう意味合いにおきまして、現実に国有の法定外公共物の管理をする権限並びに義務は、現在のところ都道府県の知事にあるわけでございます。
しかし、それに至ります以前におきましては、先ほど申しました国有財産取扱規則によりまして知事に管理を委任しておりますので、その責任は知事にあるということになろうかと思います。
そこで、建設省は、建設省所管国有財産取扱規則第三条によりまして、各都道府県知事にこの管理を委任されておると思います。しかし、その実態というものを当然建設大臣が把握をなさっておられると思いますので、その里道の面積というものは一体どの程度あるのか、あるいは現在それらの維持管理の実態というものはどのような状況になっておるのか、この点についてまずお尋ねをしたいと思います。
○大津留説明員 この法定外道路の管理につきましては、先ほどお話がございました建設省の国有財産取扱規則によりまして、都道府県知事に委任しております。しかしながら、この法定外道路、いわゆる里道あるいは畦畔というようなものは、非常にわずかな面積のものが全国至るところにあるという実態でございますので、県のほうでもなかなかその実態は十分には把握していないというのが実情でございます。
○佐久間政府委員 ただいま御指摘の建設省所管国有財産取扱規則そのものは省令でございますが、そのもとは国有財産法第九条で「国は、国有財産に関する事務を、」「地方公共団体又はその吏員に取り扱わせることができる。」という規定がございますので差しつかえない、かように考えます。
○田川委員 機関委任の場合に、今、建設省の方で言われました建設省所管国有財産取扱規則、これでもって委任をさせることが、法律的に妥当かどうかということになりますが、これについて自治省の方のお考えをお聞きしたい。